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契約内容をよく確認して!ウォーターサーバーのレンタル契約
「ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル
契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生した」という相談が各地の消費生活センターに寄せられています。
ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。
家庭内の設置場所や一人で水を交換できるか、また、本当に必要かよく考えましょう。
契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件等もよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。
なお、場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。
困ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談してください。
【中央区消費生活センター 消費生活相談専用ダイヤル】
03-3543-0084 または 03-3546-5727